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「適切なタイミング」での「人事的な措置」があれば自殺は回避できた

社員が過重労働や仕事上のストレスが原因と思われる「精神疾患」や「脳・心臓系疾患」などで、死亡もしくは長期入院のような事態となった場合、労災認定および損害賠償支払いなどによる企業収益への影響に加えて、マスコミ等による社会的な信用失墜などの大きな問題に波及する可能性があります。

-適切なタイミングでの「人事的な措置」で自殺が回避できたのではという考え方-

特に「うつ病等の精神疾患」は、特定の部門(システム部門や設計部門、管理部門など)や特定の上司の部下に、集中的かつ継続的に発病者を出すケースが多く、

「人事的な措置」(本人や上司の人事異動、配置転換、残業禁止や休職復職命令など)を、
「適切なタイミング」で、行っていれば、病気や自殺を防げた可能性が高いとする判例が増えています。

また、このことから、「人災」ということで人事部長や直属上司など個人に対する損害賠償請求の提訴が増えています。

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また、生活習慣病(コレステロール異常や高血圧など)のリスクも疎かにはできません。

入社以来、長時間労働を続けてきた40~50代の社員が、ある日突然、「心筋梗塞」や「脳溢血」などの発作を業務時間中に起こし、会社を長期間休業、もしくは解雇された場合などで、労災認定・損害賠償請求事例も、増加傾向にあります。

心の病気も体の病気も、その原因が、企業での「働かせ方」にあると言われないように、会社としての総合的な対策が必要です。

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