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過労死・過労自殺を出した会社の法令違反

東京労働局は、管下18 の労働基準監督署(支署)が平成23 年度に実施した、過労死・過労自殺など過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果の概要を以下のとおり取りまとめています。

 

【監督指導結果の概要】

1 監督指導時における違反状況
監督指導を実施した54事業場(過労死26事業場、過労自殺8事業場を含む)のうち、47事業場(87%)に何らかの法令違反が認められ、是正勧告を行った。

違反率の高い事項は、

(1) 労働基準法では、
労働時間(同法第32条)に関する違反が最も多く、31事業場(違反率57.4%)であった。

(2) 労働安全衛生法では、
衛生委員会の設置(同法第18 条1 項)に関する違反が最も多く、7事業場(違反率22.6%)であった。

なお、法定で衛生員会の設置を義務づけられている事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。監督指導を実施した54事業場のうち、31事業場がその対象事業場である。

出典:http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0052/0500/20128313131.pdf

<コメント>
東京労働局は、これらの違反が多く認められたことを重んじて、今後一層積極的に監督指導を行うと明言しています。
今一度、社員の「働かせ方」が原因となる脳・心臓疾患につながる疾病やメンタルを予防することを考えなければなりません。

労災の裁判等では、適切なタイミングで、適切な人事的措置(残業禁止、休業命令など)を施していれば、助けられた命であったのではないかということをテーマに、人事部門の責任者が被告席に座ることになります。

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