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胆管がん労災事件 異例のスピード判決

昨年の夏頃から、全国の印刷会社で、「胆管がん」を発病する社員が相次いでいるというニュースが流されていました。

厚生労働省の検討会では、印刷機を洗浄する有機溶剤に含まれる化学物質に長時間、高濃度でさらされた場合、胆管がん発症につながる可能性があることを指摘し、労災認定すべきだとする報告書を3月14日に発表。これを受けた大阪中央労働基準監督署は、3月27日に、労災裁判中である市内の印刷会社の元・現社員ら16人を労災認定しました。

今回の厚生労働省の対応は、素晴らしく、石綿被害の二の舞にしないという固い決意を感じ取れるものであり、このことが労基署での異例のスピード判決につながりました。

更に、16人のうち5人は既に死亡しており、労災申請の時効(5年)を過ぎていましたが、厚生労働省は、時効の起算日を、胆管がんとの因果関係が明らかとなった報告書を発表した3月14日の翌日とし、時効を認めず、16人全員の労災を認定しています。

この事件では、労基署の職員による強制捜査をした結果、
①産業医が不在となった時期があること
②衛生委員会が毎月開催されていなかったこと
から、労働者の健康を配慮しなければならない義務(安全配慮義務)違反ということで
労災が認定されています。

産業医が選任されていれば、被害が防げた可能性があるとして、印刷会社社長の容疑が固まれば、同社と社長を書類送検する方針とのこと。

この事件の容疑は、産業医の選任義務と毎月訪問義務の違反、衛生委員会の毎月開催義務違反などであり、この程度であれば、労基署に指摘されてから整備すればいいだろうと考えている経営者が未だに多いことを、日々実感しています。

印刷業界に限らず、また胆管がんなどの特殊な病気に限らず、
どこの会社でも、起こりえる身近な問題であると早く気づいてほしいと思います。

長時間労働(残業が月100時間超と定義されています)をした労働者は、翌月までに産業医面談を受けさせなければならない義務があることを知らない会社や、知っていても対応していない会社が多すぎます。

社員の働かせ方や職場環境について、安全配慮義務違反などの労働関連法の違反があり、その結果、うつ病などの病気を発症させた場合、人事的な措置(休業や残業禁止を産業医が企業に勧告し、人事部が決定します)を、適切なタイミングで実施していれば、健康被害や自殺を防げた可能性があると裁判官が判断すれば、労災(というより人事部門の責任者個人による人災)として会社や人事の責任者が刑事罰を受けることになっています。

国内の企業には、未だ、産業医面談を受けたこともない、その存在すら知らない労働者がたくさんいます。

会社のために、社員のために、そして経営者や人事の責任者のためにも、是非ともこの機会に産業医の導入をご検討してみませんか。秘密は厳守いたします。

<厚生労働省>
緊急特集 職業性胆管がん – 労働者健康福祉機構
職業性胆管がんの相談窓口
胆管がんに関する労災請求について

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