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メンタル不調者の就業制限

メンタル不調者の産業医面談は、原則、毎月実施することが基本です。

産業医面談では、
社員の健康状態を診た上で、必要があれば、産業医が「就業制限」を設定します。

 

就業制限の内容は、

終業禁止(○ヶ月休業)
残業禁止(定時で帰社させる)
残業禁止(1日2時間まで)
残業禁止(深夜22時以降)
休日出勤禁止

といった勤務時間に関する制限と

配置転換(他の部署への異動)
職種の変更(営業職から内勤職への変更)

といった、働く場所や、仕事の内容の変更などがあります。

メンタル不調者の場合、

病状を経過観察していく必要があり、

例えば、先月と比べて、今月は病状が悪化したか、回復したか、

また、治療薬の変更の有無などを産業医が確認した上で、

すでに付与した就業制限の内容を、変更していくことが必要です。

面談時には、産業医から病気回復のためのアドバイスや、
原因となっているストレッサー(ストレスをかける人)との関係、
仕事量などを聞き、

ご本人が希望する職場環境に近づけるために必要な会社側への配慮などの希望を聞き、
(本人の希望が会社側に受け入れてもらえることは、正直少ないと思います)

人事労務担当者と打ち合わせを別途実施の上、

必要があれば、会社側への協力依頼などを行っていきます。

(産業医が、病気の回復のために、医学的に必要であると判断すれば、
職場の環境について、会社側に「勧告」することができます。)

就業制限(残業禁止など)は、病状に合わせて、適宜、見直していく必要があります。

通常は、産業医の次回の訪問の際に、就業制限の一部解除、全部解除もしくは新規設定
などを、産業医の指示に基づき実施します。

ただし、

本人が面談を嫌がる場合、
休職期間中などで、会社に出社できない状況の場合は、

面談を強制してはいけません。

あくまでも、本人に、病気を回復したいという意思があり、

そのために必要なアドバイスを産業医から受けたいと希望する時に限ります。

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