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衛生管理者|どんな人を選べばいいのか

産業医の選任と同様に、50名以上の事業場では、衛生管理者を選任しなければなりません。

衛生管理者とは、

労働安全衛生法で定められている「労働条件」「労働環境の衛生的改善」と「疾病の予防処置」等を担当し、事業場の衛生全般を管理する者のことをいいます。

事業主(人事部長)と労働者の間に入り、例えばメンタル不調者の処遇をどうするかなど、労働者側をサポートするお仕事だと考えて下さい。患者やカルテの管理を行う病院での看護職的な役割です。

衛生管理者になるには、

免許試験(国家資格:一度、取得すれば、一生使える免許)を受験し合格しなければなりません。

誰に受験してもらうのが一番か!?

衛生管理者は、社員の個人情報(健診結果やメンタル不調者のサポートなど)を取り扱う重要な仕事です。資格者が社内にひとりもいない場合は、正社員のどなたかに「受験」をしてもらわなければなりません。

一般に、総務・人事部の中から、受験する人を選んでいるようですが、
合格後に、社員の健康診断結果などの個人情報を閲覧し、健康上の問題がある人を抽出した上で、産業医面談のアポイントを取得する他、法律で定められている保管義務のある書類を整理したり、「(安全)衛生委員会」の議題を考えたり、委員としても参加をします。議事録を作成し、社内に決議事項を周知した上で、決定事項が遵守されているか管理監督をするなど、重要な仕事が山のようにあるのです。
社員数が100名以内であれば、他の業務との兼務も可能ですが、100名を超える場合は、専担者が必ず必要となり、200名を超えた場合は、衛生管理者は2名以上を選任しなければなりません。
社員の健康を守る重要な仕事ですので、社内の正社員の中から「あの人なら適任だと誰もが推薦できるような人」にお願いをすることがいいでしょう。
800社以上の衛生管理者の皆さんとお仕事をさせて頂いていて、理想的だなぁと思うのは、①人事部で採用担当の経験があり、②多くの社員と交流があり、③社員の人柄や性格などもわかっていて、④社内の誰からも信頼されている、⑤人気と知名度の高い女性社員がベストだと思います。人事権を持った管理職や社内での信頼感の薄い人が衛生管理者としての業務を行うとトラブルのもとになります。
社員さんが100名を超える大きな会社には、このような女性社員が必ず何名かいるはずです。病気になってしまった人の気持ちや感情を上手に吸い上げて、本人にアドバイスをしたり、産業医と連携し、病気の改善をサポートしたり、会社側に問題がないか、人事部内で解決策を考えてもらうための社内調整をしたり、、、衛生管理者の仕事が機能すると、会社の成長につながります。
非管理職の中で、最も重要な業務だと私は考えています。
衛生管理者

人事部長が衛生管理者??

たまに、人事部長や人事課長が衛生管理者を兼務していることがありますが、人事権のある役席者が、メンタルで悩んでいる社員の相談窓口になれるのでしょうか? 会社に知られたくないプライバシーが記載される産業医面談での記録用紙を人事部長が管理しているとすれば大問題になるでしょう。 結局、社内にある問題解決ができず、会社は当然ですが、個人的にも大きなリスクを抱えることになると思います。人事部長や人事課長には、最終責任者としての職務があり、立ち位置が間違っています。法律違反ではありませんが、この際、上記に書いたような女性社員にこの大役を任せてみてはどうでしょう? 是非ともご検討してみて下さい。

最近の労災の判決では、社長と人事ライン(人事担当役員、人事部長、人事課長という職にある人)を相手取った裁判が急増しています。敗訴した結果、数千万円の賠償金を各々の個人が支払ったケースも出ています。
人事ラインは、社員の育成と、健康で元気に働いてもらうためのプランニングを考え、実施していくことが本来の仕事のはずです。

衛生管理者の必要な人数

全業種:共通、事業場ごと

kanrisya

衛生管理者 試験について

財団法人 安全衛生技術試験協会( http://www.exam.or.jp/ )のWebページを閲覧してください。

※合格率

衛生管理者免許には、第一種と第二種とがあり、一種は、危険な職場(建設業など)に必要な資格で、二種は、それ以外の普通の事務所などです。(一種の方が試験は難しいです)

合格率は「第一種」が40~50%、「第二種」が約60%程度です。(1回目の受験で合格する人は、30~40%くらいでしょうか)

衛生管理者の仕事について

①産業医面談の対象者の抽出(過重労働、有所見者、メンタルの別)とアポ取り
②全社員の健康診断結果表の保管・管理、分析、統計業務
③産業医の訪問日のタイムスケジュール管理と対象者の健診結果表の準備
④産業医面談後の所見書(産業医意見書)に基づく、事後処置に関する作動
⑤安全/衛生委員会の議事録作成業務(議事に掛けるテーマの選出も含む)
⑥休職・復職の対象者との各種相談業務
⑦メンタルで問題のある社員が通院している病医院の主治医からの各種情報収集
⑧職場巡視/毎週1回以上(要:記録用紙の保管)まだまだ、色々ありますが、
要は、どこまでやるか です。

社員の「離職率」と「心身の健康」とは強い因果関係があります。

 

衛生管理者としての仕事が適正に機能していれば、社内で起きている、様々な問題を改善していくことが出来ますので、産業医、産業保健師ともどもよろしくお願い致します。

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