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メンタル不調者の職場復帰の難しさ

主治医の診断書とは

メンタル不調になってしまった社員さんが、「休職」や「復職」を会社に申し出る際には、必ず、主治医の「診断書」が必要です。
メンタル疾患の場合、会社に提出する目的で作成された「診断書」は、「本人の希望」を色濃く反映したものになりやすいものです。
「本人の希望(診断書)」通りに、復職の可否や、復職後の配属部署、仕事の内容などを決められる可能性は、どこの会社でも極めて低く、労使間のトラブルに発展することが多いのです。

休職のタイミングは「本人の希望」を優先する

「休職」のタイミングについては、「病者の就業禁止」という法律もあり、「診断書」に記載されている通りに「休職」させることが一般的です。このタイミングでのトラブルはほぼありません。
仕事が忙しいことを理由に、休職を認めないことは、「病者の就業禁止違反」「強制労働」として認定される可能性があり、病気の重い・軽いにかかわらず、主治医の「診断書」に従うことが基本です。

休職期間の決め方

病気を治すことを第一に考えるのであれば、「休職期間」を可能な限り長くするべきだ。取り敢えず、1ヶ月休んでから様子を診る。という決め方は、「復職の失敗」「再発」を招きやすい。最低6ヶ月、出来れば1年、休めるのであれば、休ませたい。

休職できる期間の短縮化

「休職期間」は、労使間で協定した「就業規則」に定めた範囲内の期間となる。しかし、病気が治る見込みの期間(例えば6か月)よりも、傷病休職ができる期間が短い(例えば3か月)と言うケースが増えている。この場合は、医師の診断書が提出された時点で、退職がほぼ確定する。
従来は多くの会社が、健康保険から「傷病手当金」が支給される最長の1年6か月間までは休職ができた。それまでに復職できない場合は、「自然退職」になるという「就業規則の雛型」どおりの企業が圧倒的に多かった。
しかし、昨今のメンタル不調者の急増に伴い、「3か月」~「6か月」の病欠で「自然退職」となるよう労使協定を経た上で「就業規則」を改正をした企業が増え、最近の主流になっている。

傷病手当金制度の悪用

このような企業側の対応は、「傷病手当金」制度を悪用し、休職期間中、給与の2/3を受給しながら、他社に派遣やアルバイトとして勤務したり、学校に通ったり、国家資格の勉強をしたり、旅行に出かけたり、、、という「病人とは思えない行動」をとり、「復職」する気が最初から全くない一部の人たちが増えたことなどが影響を与えている。
困っているのは、「休職できる期間」の短縮化に伴い、本当の病気で苦しんでいる人たちである。実際に、「3か月」~「6か月」で完治できる可能性は低く、不安を抱えながらの治療を続け、場合によっては転職活動を開始しなければならない。

短期間での職場復帰が再発の原因となる

メンタル不調者の多くは、病気から早く回復したいという願望や、経済的な理由から、病気が寛解していない状態であっても「職場復帰」を望む傾向が強い。「主治医」も、「もう大丈夫」という本人の言葉を信じ、「病気が改善し、職場復帰が可能である」という本人の希望をそのまま書いただけの「診断書」が作成される。

内科系産業医の多くは、精神科医である主治医の診断書を「追認する」ことがほとんどです。

日本の医師は、専門外の診断をしない。このため、内科系の産業医の多くは、主治医である精神科医の診断を追認することが多い。うちの先生は「精神疾患については、詳しい説明や判断を一切してくれない」という人事部からの苦言をよく聞くが、あまりに酷ければ、産業医を精神科医に替えてみては如何か。

結果として、すべて本人の都合で「休職」も「復職」もできてしまう。このため、多くの企業は、休職可能な期間を短縮化したのである。

再発を繰り返す復職者

職場復帰後に、今まで通り「元気に働いて」くれたら何ら問題はないのだが、約50〜70%の方が、職場復帰から数ヶ月以内に病気が再発し、再度「休職」してしまうという悲劇を繰り返す。

再発までは至らないものの、生産性があがらず、職場全体の士気を下げてしまうケース、人事部の計らいで「ストレスの低い職場」に配置転換したにも拘らず病状が悪化してしまい損害賠償や労災認定に発展するケースなど、「病気が完全に治っていない」状態で、職場復帰した/させたことが原因となるトラブルがあまりにも多い。うつ病などの精神疾患は、その期間が長引くほどに完治しにくくなる病気のため、しっかりと休養をとり、いい精神科医の治療を受けながら、医師の指示に従うことが必要たが、自然退職を避けるために、早期の復職を自ら決めてしまうことが、病気を悪化、長期化させる原因になっている。

メンタル疾患が完治(寛解)するまでは最低でも6か月~1年はかかる

メンタル疾患は、内的要因と外的要因の両面から発症する。
強いストレスや長期間にわたるストレスが続くとメンタル疾患を発症する。これを外的要因だとすれば、内的要因。つまり、自分自身の歪んだ考え方や物事のとらえ方に病気を招く問題があることが多い。
内面的な要因は、性格だから変えられないものとして治療対象から外されてしまっていることが多い。
医者が処方する薬を飲めば、一時的に病状が回復することもあるが、薬だけでこの病気が治るわけではなく、自分自身の思考の悪いクセ(内的要因)を改善できない限り、ストレスの高い出来事が同じように起これば、また同じように何度でも再発してしまう。
内的要因の改善には最低でも6か月~1年。認知行動療法を治療に取り入れているクリニックなどに通い、自分自身を改善することが必要だと思う。
しかし、昨今のメンタルクリニックでは、患者が急増し、医師が忙し過ぎるため、薬を処方することのみに留まっているのが現状だ。薬を飲んでいるうちは、病気が治っていない証拠でもあり、早く内的要因を改善しないと長い人の場合で3年から10年以上も病気に苦しむことになる。

良い産業医、良い主治医がいれば

良い産業医、よい主治医にめぐり合えていれば、外的要因の改善は産業医が、内的要因の改善は主治医がアドバイスをしてくれる。
せめて休職する時点で、人事部から「復帰先となる職場での処遇」などのイメージを適切に伝えておくことが、再発を防ぐためのひとつのポイントになるのだが、実際には、職場復帰を真剣にサポートしてくれる会社は少数である。
病気になった理由を、「会社からのストレスや上司のパワハラなどの外的要因だけだ」と考えている人の場合は、同じようなことが起これば、また再発する。仕事中の悪い出来事は、職場や上司が変わったとしても、本人が変わらない限り、また起こる。結果、再発を繰り返す。
働く上でのストレスをマイナスに受け止めてしまう自分の歪んだ思考パターンに早く気づき、それを改善していこうとする気持ちがあるかどうかが、再発防止のための重要なポイントだと多くの産業医と精神科医が言っている。

復職判定の難しさ

人事部内に相談できる産業医がもし居なかったとすれば、本来、医師が行う判定を、人事部長の独断かつ素人判断で、行うことになる。責任は重大で、この決定が、「本人の希望」と異なる場合に訴訟などにつながるのです。

人事部の多くの方が悩んでいます。

 

 

 

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