1. 産業医
  2. 1460 view

産業医面談|記録様式について

産業医との契約締結の前までに、「産業医面談」の記録様式などを相互に確認しておくことで、産業医に依頼する業務内容がより具体的かつ明確になります。
企業の衛生管理は、法令を遵守する意味からも、まずは「様式」をしっかりと準備したいものです。

法律では、産業医面談などの記録については、原則5年間の保存義務が事業者にございます。
労働基準監督署による立入検査などの場合、また、万一、労災などの裁判が発生した場合、企業側が「適正に」労働者の心身の健康や安全を守り、安全配慮義務を果たしていたことを証明する重要な証拠となりますので、法律で定めている事項をすべて網羅した「記録様式」をご準備ください。

労働安全衛生法の遵守に必要な様式(例)

1) 産業医面談の結果記録(または、産業医所見書、指導報告書)
2) 各種チェックシート(疲労蓄積度チェック、ストレス/メンタルチェックなど)
3) メンタル面談用の各種様式
4) 衛生委員会の議事録
5) 職場巡視記録(衛生管理者:毎週、産業医:月1回以上)
6) その他

どのような様式のものを事前に準備しておけばよいか、弊社あてお問い合わせください。
エクセルなどで作成したものを差し上げます(無料)。

 


(労働安全衛生法)
第六十六条の八(面接指導等)
1 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2  労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

3  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。

4  事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

5  事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。


 

産業医の最近記事

  1. 嘱託産業医の訪問頻度は毎月1回以上が原則です。

  2. 産業医の名義貸し|大阪出張

  3. 衛生委員会の設置とその運営

  4. 産業医の就業制限(ドクターストップ)について

  5. メンタル休職者は、安易に復職しないこと

関連記事